施設基準等
令和8年8月1日現在
【厚生労働大臣が定める掲示事項】
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
≪入院基本料に関する事項≫
当院では九州厚生局長への届出に従って入院環境を整え、1日の入院患者人数に対する看護職員を配置して交代で24時間看護を行っております。なお、時間帯、休日などで看護職員の配置は異なります。
実際の届出内容や看護配置はこちら。
入院の際には医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんの入院診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の基準を満たしております。
≪九州厚生局への届出事項≫
基本診療
- 一般病棟入院基本料
- 看護補助加算
- 療養環境加算
- 重傷者等療養環境特別加算
- 特殊疾患入院医療管理料
- 電子的診療情報連携体制整備加算
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算
- 口腔管理連携加算
特掲診療料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- ニコチン依存症管理料
- がん治療連携指導料
- 薬剤管理指導料
- CT撮影及びMRI撮影
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 胃瘻造設術
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料53
入院時食事療養
- 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
その他の届出事項
- 酸素単価
≪明細書発行体制に関する事項≫
当院では、医療の透明性や患者さんの情報提供を推進してゆく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されておりますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出下さい。
≪医療安全管理体制に関する事項≫
≪院内感染防止対策に関する事項≫
≪保険外負担に関する事項≫
当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じて実費の負担をお願いしています。下記の項目以外の費用が発生する場合はその都度ご説明させていただきます。
自費料金一覧
≪特別療養環境に関する事項≫
当院でで提供する特別療養環境室(差額室)の料金、設備等はこちら。
≪選定療養費(先発医薬品の選択)に関する事項≫
当院では、厚生労働省の定めに基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を患者さんが希望される場合、選定療養として特別料金をご負担いただくことがあります。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、 同等の効果が期待できるお薬です。
後発医薬品が存在するお薬について、 患者さんご自身の希望により先発医薬品を選択される場合が対象となります。
先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の2分の1相当額 を、 医療保険での自己負担分に加えてお支払いいただきます。
医師が、治療上の必要性から先発医薬品の使用を判断した場合や医療上、後発医薬品では代替できないと認められる場合は、選定療養の対象外となり、特別料金は発生しません。
選定療養費は保険給付ではないため、 公費負担等で自己負担がない方も対象となります。